工場緑化

工場緑化のメリット

工場緑化のメリット

工場立地法の改正により、従来では緑化面積に換算されなかった屋上や壁面緑化・駐車場緑化も換算の対象となりましたが、工場の折板屋根などは特に荷重制限が厳しく、容易に緑化することが困難でした。ミドリウムの折板屋根セダム緑化システムは、そのような荷重制限をクリア(湿潤時荷重37.0㎏/㎡金物込)。安価なうえに軽量で施工性が高く、さらに単一種のセダム(多肉植物・メキシコマンネングサ)を使用することにより、省メンテナンスを実現しました。また、自動灌水設備の設置も不要(但し年数回の水やりは必要)で、1年間の無料メンテナンス及び枯保証も施工費用に含んでいます。


工場立地法による緑地の考え方.1

工場立地法では、特定工場の敷地面積に緑地を設けることを義務付けています。 しかし都市型の工場では、緑地面積を確保することが厳しい状況です。平成16年3月の工場立地法の改正によって、屋上緑化や壁面緑化、駐車場緑化など、何かしらの施設と重複している緑地も、緑地面積の25%まで算入することが可能になりました。しかし、工場を設立する用途地域や、都道府県によってもその割合が異なっています。国が工場立地法によって枠組みを設定し、各地域の特性に合わせて地域準則で内容を決められるところが大きな特徴です。

POINT OF CHECK!1

工場立地法による緑地の考え方.2

「緑地」の定義
1・樹木が生育する10㎡を超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設を緑地とする。
ただし1では植物の密度が指定されています。AまたはBを満たすものが1の「緑地」です。

A:10㎡あたり高木が1本以上あること。
B:20㎡当たり高木が1本以上及び低木が20本以上あること。
  ※高木・・成木に達した時の樹高が4m以上の樹木
  ※低木・・高木以外の樹木

2・低木またはその他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている10㎡を超える土地または建築物屋上等緑化施設を緑地とする。

POINT OF CHECK!2

代表的な都市の緑化規定

関東

都道府県種別敷地面積に対する緑化比率
東京都【敷地面積における緑地の割合】
☆工業専用地域・工業地域
☆準工業地域
☆その他地域

15%以上
15%以上
20%以上
【備考 壁面緑化導入によるメリット】
壁面緑化資材設置面積全てを算入することが可能
神奈川県【敷地面積における緑地の割合】
☆工業専用地域・工業地域
☆その他地域

15%以上
25%以上
千葉県【敷地面積における緑地の割合】
☆工業専用地域・工業地域
☆準工業地域
☆その他地域

10%以上
15%以上
20%以上

関西

都道府県種別敷地面積に対する緑化比率
大阪府【敷地面積における緑地の割合】
☆工業専用地域・工業地域
☆準工業地域
☆その他地域

20%以上
20%以上
20%以上
兵庫県【敷地面積における緑地の割合】
☆準工業地域
☆その他地域

15%以上
25%以上
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